元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

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【初級編】意外と知らない改正道交法(駐車違反)

 

発行者のhiroです!

経歴ですが、父親は○○○自動車のエンジン開発に携わり、幼少の頃から機械好きで学生時代には二輪のレース活動。
社会人になってからは自動車業界2位の販売会社で営業を行い、自動車電機関連・運送会社・独立後は損害保険代理店や自動車関連業務を行い、幅広い経験から自動車のプロでも知らない裏ワザや抜け道を伝授します!

それでは創刊号の「意外と知らない改正道交法」(駐車違反)についてです。

2006年6月1日より駐車違反取り締まりの民間委託などを柱とする改正道交法が一日施行されました。

改正されてから6ケ月が経とうとしていますが、今までの駐車違反とは大きく違う点は

1.駐車監視員の民間委託
2.使用者責任
3.所有者責任
4.駐車違反現場の撮影と測定

となっております。
このくらい誰でも知っている!と思うかもしれません。
しかし、今回の改正 道交法で大きく異なるのは、2.の使用者責任と3.の所有者責任です!

駐車違反で放置の確認標章を取り付けられた場合、その確認標章を持って警察に行き、使用者の責任として反則切符を切られて+反則金を納付すればそれで終わりですが、反則切符を切られることにより、免許の点数は引かれます(正確には加点です)

また所有者責任の場合は、確認標章を取り付けられたのにも関わらず警察に出頭せずに一定期間が経過した場合は放置をした車両の所有者に弁明書と納付書が送られてきます。


何らかの理由がない場合、所有者の責任として納付書の反則金を納付した時点で所有者の責任を取ったことにより終わりです。

では使用者責任と所有者責任の違いは何か?

簡単に違いを説明すると使用者責任の場合は警察に出頭してから反則切符を渡されるだけなんですね。

この改正により6割の方が警察に出頭しなくなったそうです。

出頭せずに所有者責任を選んでも違法行為でなく、所有者としての責任だけとれば免許証にはキズがつかない。

まぁ法律の抜け道と言われても仕方がありませんが、同じ駐車違反なら出頭せずに弁明書と納付書が届くのを待つ心理が理解できます。

あと、4.の駐車違反の現場撮影と測定についてですが、身体障害者に交付される駐車禁止除外指定車証ですが、本人用と介護用があります。


そのどちらかを掲示していても今回の改正道路交通法では放置の確認標章を取り付けられることが多々あります。


それは、撮影とメジャーによる距離の測定を行なうので、交差点など法律で駐停車禁止場所に 駐車した場合はこの標章は無効と同じなので、厳密にやられてしまいます!

また一方通行の右側駐車なども要注意です!



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