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軽自動車 自家用の税金(自動車税)|車庫いれ.com
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またまた先週に続き自動車税のネタです。

前回は自家用乗用車について解説しましたが
今回は軽自動車についてです。

自家用自動車の自動車税の管轄は都道府県税でしたが、
軽自動車の場合は市町村税となります。

この市町村税とは、原動機付自転車(125cc以下)
と同じ管轄となります。

一昔前は軽自動車と言えば4ナンバー(貨物自動車)
が殆どでしたが、最近では5ナンバー(自家用自動車)
が殆どとなっております。

軽自動車の自動車税は簡単で、
5ナンバーの自家用乗用車は年額¥7,200です。
4ナンバーの貨物自動車は年額¥4,000となります。


【裏ワザ】
市町村税の自動車税は、4月1日時点で所有した者に対して
年税が掛かりますので、4月2日以降に所有した場合は
翌年度まで非課税扱いとなります。

よって、中古車でご購入の場合は4月以降の登録がおススメです。

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