元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

車庫いれ.com
| ホーム |  無料メールマガジンバックナンバー |
     
 
無料メールマガジン
目からウロコ!自動車に関する裏ワザ情報
車庫入れ・自動車・保険・道路交通法・自動車事故・燃費・運転テクニック・低燃費走行・ETC情報・節税・事故修理・お得情報・節約情報・裏ワザテクニック・速度違反・駐車違反・人身事故・物損事故・燃費グッズなどカーライフ生活にお役立ちの情報を公開中!
(マガジンID: 0000219926 )
メールアドレス:
Powered byまぐまぐ
       
車庫いれ.com
           

【初級編】軽自動車 自家用の税金(自動車税)

 

またまた先週に続き自動車税のネタです。

前回は自家用乗用車について解説しましたが
今回は軽自動車についてです。

自家用自動車の自動車税の管轄は都道府県税でしたが、
軽自動車の場合は市町村税となります。

この市町村税とは、原動機付自転車(125cc以下)
と同じ管轄となります。

一昔前は軽自動車と言えば4ナンバー(貨物自動車)
が殆どでしたが、最近では5ナンバー(自家用自動車)
が殆どとなっております。

軽自動車の自動車税は簡単で、
5ナンバーの自家用乗用車は年額¥7,200です。
4ナンバーの貨物自動車は年額¥4,000となります。

【裏ワザ】
市町村税の自動車税は、4月1日時点で所有した者に対して
年税が掛かりますので、4月2日以降に所有した場合は
翌年度まで非課税扱いとなります。

よって、中古車でご購入の場合は4月以降の登録がおススメです。




         無料メールマガジン登録はこちら
| ホーム |  無料メールマガジンバックナンバー |
Copyright(C)2008-2009 車庫いれ.com, All right riserved