元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

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【初級編】車の税金(自動車税)

 

前回に続き、自動車税のお話です。
もうそろそろ自動車税納付書が届いたのではないでしょうか?

自動車税ですが、最初に登録した住所地や氏名で郵送されます。

縦割り行政の産物かもしれませんが、この自動車税は地方税
(県税)などですが、税金を払わないものに対しては非常に
厳しいのがお役所で、サラ金並みの延滞税を平然と請求してきますが
払ってくれる方に対してはとても優しいのもお役所です(笑)

自動車を最初に登録した住所地から転居した場合は車庫法では
2週間以内に変更手続きを行なわなければ違法となりますが、
実際は青空駐車などしなければ検挙されることも少なく、
転居してもナンバープレートを変更される方が少ないのが現状です。

転居してもナンバープレートを変更しなければどうなるか?
それは転居する前の住所地に自動車税の納付書が届きます。

登録した場所が実家などなら問題はありませんが、借家や転売
した場合は、郵便局に転居通知を出せば1年間は転送が効きますが
それ以降は宛先不明で届きません。

しかし、前文でも触れたように、転居手続き(ナンバープレート変更)
をしなければ地方税は少しでも多く税収が上がりますので、
払ってもらえる側とすれば有り難いお客様です!

そんなときには県税事務所などで移転手続きを取る事によって
県外へ転居しても自動車税の納付書が届きます。

【裏ワザ】
電話をすれば手続き書類を送ってもらえる優しい事務所もあります。
全国 県税事務所一覧
http://www.296kaisha.com/yakusyo/zeijimusyo1.html




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