元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

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【上級編】 車庫証明(使用承諾書)

 

またまた夏季のボーナスシーズン到来です!

そろそろ車を買い替えようか!と考えられている方も多いのでは?

車を購入するときに必ず必要なのが車庫証明です。
白ナンバーは特定の地域を除き車庫証明が必要ですが、なぜか附に落ちない
ことがあります。

それは借りている駐車場です。

自己所有の駐車場がある場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)
に保管場所の土地・建物が私の所有であることに間違いありません。

という書面を提出すれば問題ありませんが、借りている駐車場の場合、
家主もしくは管理事務所に保管場所使用承諾証明書という書類に
捺印をしてもわらなければいけません。

しかし、その書類はゴム印と印鑑程度で相場は3万円ほど請求される
ことが多々あります。

車庫を借りてやっている上に、証明書に捺印するのにナンデ金取るの?

「拝金主義」としか思えない行為ですが、借りている側の負け?

この証明書を発行してお金を取るのには法的な根拠より車庫証明を
発行する警察では、「保管場所使用承諾書」が必要ではなく、
保管場所を間違いなく、書面で半年以上ある。ことが車庫証明発行の
要件となります。

駐車場を借りるときには、賃借契約書を交わしましょう!
賃借契約書を交わす場合に半年以上の使用期間と保管場所と
貸主・借主の契約書に明記されていること!

【裏ワザ】
事前に管轄の警察署に賃貸契約署のコピーで車庫証明が発効できるか
尋ねましょう!
警察の許可があれば賃貸駐車場でも「保管場所使用承諾書」にお金を
払わなくても車庫証明の取得は可能です。

※賃借駐車場の場合は、警察の車庫記録が残るだけなので、家主には
よほどのことが無ければバレません。

※賃貸契約書に「保管場所使用承諾書」が有料と書いていても発行
しなければ金銭を支払うことにはなりません。

※上記項目を全て保障するものではありません。各自でご判断を!




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