元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

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【初級編】自動車取得税 暫定税率

 

とうとう4月からガソリン税の暫定税率が1リットルあたり
¥25引き下げられました。

また同時に自動車取得税も期限切れとなり、新車の購入時に
支払う税金が5%から3%へとなり、2%も安くなりました。

しかし、いいことばかりではなく、中古車の購入時に評価額
が50万円未満の車両は非課税だったのが、非課税枠が撤廃
されたことにより、新車購入価格が200万円程度で3年落ち
程度の車両であれば非課税枠に入っていたのが、課税対象
になるケースが発生しております。

今回のテーマは、新車の取得税についての計算式で、具体的な
取得税について明記してみます。

車両本体価格が250万円で、メーカーオプションの
ナビゲーション35万を装備した車両を購入したと仮定すると。

合計金額が285万円となります。
285万円の車両に対して課税対象額が−10%となるので、
課税対象額が256.5万円となります。

暫定税率廃止前は5%だったので、取得税は¥128,250円
となります。

暫定税率が撤廃された現在では課税率が2%となるので、
自動車取得税は¥51,300円となります。

よって、暫定税率が¥79,950円安くなる計算になります。

【裏ワザ】

自動車取得税は、車両本体とメーカーオプションが対象となります。

よって、ナビゲーションなどを装備する場合は、メーカーオプションを
選択するとナビゲーションにも自動車取得税が掛かります。

現在のナビゲーションシステムは30万〜40万程度はしますので、
40万円のナビゲーションを付けると

暫定税率廃止前で¥18,000
暫定税率廃止後で¥7,200

が課税されます。

ディーラーオプションなどでナビゲーションを付けると、非課税枠になります
ので、同じ金額のナビゲーションを装備しても暫定税率分が安くなります。




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