回送運行許可(通称ディーラープレート・ナンバー)

回送運送ナンバー 雑学
https://www.youtube.com/watch?v=9qSBNnnoDkM

一般の人は使えない回送運行許可ナンバー

前回の記事では車検が切れた場合や抹消登録してナンバープレートが無い車両を車検を通すなど明確な目的のために一時的に運行できるように許可されたナンバープレートが臨時運行許可(臨番・仮ナンバー)でした。

臨時運行許可は下の写真の通り白地に赤色の斜め線が入ったナンバープレートになります。

りんばん
臨時運行許可(臨番・仮ナンバー)

臨時運行許可は市区町村や陸運支局において誰でも申請することは可能ですが、もう一種類あるのが、回送運行許可(通称ディーラープレート・ディーラーナンバー)です。

回送運送ナンバー
回送運行許可(通称ディーラープレート・ディーラーナンバー)

回送運行許可は白地に赤枠のナンバープレートになります。

自動車関連業種でないと借りられないナンバープレート

回送運行許可が借りられる業種は

① 自動車の製造を業とする者
② 自動車の販売を業とする者
③ 陸送を業とする者
④ 分解整備を業とする者

この上記4つの業種に限られます。

2種類の臨時許可がある理由について

一般の方でも借りることのできる臨時運行許可は1台ごとに申請を行わなければなりませんが、自動車の製造(メーカー)自動車の販売(新車ディーラー)自動車の陸送(新車の陸送)の3つの業種については登録前(ナンバープレートが決まっていない)車両を何台も動かすため、毎回 臨時運行許可をすると役所の事務手続きが煩雑になるため、指定した業種に限り期間を定めて貸し出すナンバープレートなのです。

自動車の販売(中古車)自動車の陸送(中古車)も借りれる業種ですが、中古車については買い取った車両に車検が付いていたりするので、規模が小さい中古車業者・中古車陸送業者については持っていないところもあります。

新車はナンバープレートが付く前の未登録車両なので臨時運行許可または回送運行許可が無いと仕事になりませんから必ず借りています。

基本的には新車関連の業種には必ずあるナンバープレートのため、通称はディーラープレートと呼ばれています。

許可の基準は

新車以外にも数多く使用する分解整備業者も認められるようになりました。

借りれる業種は上記4業種に加えて分解整備の業種に限っては月平均20台以上であることなど、事細かな基準が設定されています。

街中でたまに目にするナンバープレートについて2回に渡り解説してみました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました