車のナンバープレート「あ行」「か行」

緑ナンバー 雑学
https://www.youtube.com/watch?v=9qSBNnnoDkM

通称 緑ナンバー

街中を走行していると様々な車種の車が走行しています。

ナンバープレートにも種類があり、用途によって決まりごとがあるのをご存知でしょうか?

今回は日本特有の事業用について解説してみたいと思います。

ナンバープレートの「ひらがな」は「行」ごとに決まりがあります。

「あ行」と「か行」です。(※プラス「を」)

上記の「あ行」・「か行」・「を」の11個の「ひらがな」が付いたナンバープレートは事業用として「下地が緑で文字が白」

緑ナンバー

緑ナンバーとは一体どのような意味なのか?

緑ナンバーを簡単に説明すると、車検証には「事業用」となり、第三者からお金を貰って運ぶ車両が「事業用」となります。

少し混同しそうになりますが、「自分の会社で作ったもの」や「会社で仕入れた商品」を運ぶのは自家用(白ナンバー)となり、事業用ではありません。

説明1 事業用 貨物

もっと簡単に解説すると、運送会社は荷主から依頼されて荷物を積んで荷主のお得意様に商品を運ぶ対価(運賃)を荷主に請求します。
これが事業の緑ナンバーに該当します。

説明2 事業用 乗用

タクシーやバスなどお客様を目的地まで運んでお金をいただきます。
これが事業用の緑ナンバーに該当します。

なぜ事業用と自家用に分ける必要があるのか?

全く同じ車であっても緑ナンバーの事業用と白ナンバーの自家用では管轄も違えば様々な手続きも異なります。

みなさんも乗ったことのある家庭に置いている車は白地に緑文字の白ナンバー(軽自動車は除く)です。

白ナンバー

白ナンバーの車を購入しようとすると、ディーラーなどが手続きをしますが、自宅の車庫や借りている車庫を警察に車庫証明書の申請をして、ちゃんと保管する車庫があるこを証明してもらわなければナンバープレートを付けることができません。

白ナンバーの保管場所の管轄は警察になり、ナンバープレート発行は陸運局になります。

緑ナンバーには車庫証明書は無く、すべて陸運局が管理しており、緑ナンバーの事業者として認可してもらうには、最低台数が決められていたり、国家資格である運行管理者の免許を保有した者が在籍かつ日常業務を行わなければならず(個人タクシーを除く)、許可を取るにも、業務遂行にも手間と費用が掛かります。

事業用だけナゼ厳しいのか?

事業用の運行には、営業所単位で運行管理者が日常を管理監督しなければならず、営業所が一カ所であっても30台を超える台数であれば運行管理者は2名以上と台数によって難しい運行管理者資格保有者を確保しなければなりません。

運行管理者はドライバーが出社時に対面点呼でその日の運行や注意事項などを指示したり、アルコールチェッカーで飲酒の有無や体調管理まで行い、点呼簿に記録を残しておかなければなりません。

これは事業者が利益を追求するためにドライバーに労働基準を無視した運行をさせたり、時間的・距離的に無理な指示をして重大事故を防止するために自家用と事業用を分けているのです。

当然ですが、この事業用には一定の期間での監査や重大事故などが発生した場合は警察ともに家宅捜索や監査の対象となります。

また運転免許と同様に点数制度があり、違反点数により陸運局から運航停止命令として車両を運行させないために一定期間ナンバープレートを陸運局に返還させないといけなかったり、酷い場合は事業許可の取消しまであります。

事業用の運送会社や旅客会社が一番怖いのが陸運局なのです。

事業用には弊害もある

一般市民からすると利益追求のために寝不足のドライバーを走らせて居眠り運転での追突事故の防止などに一定の効果を発揮しているので安心は安心ですが、実は大きな弊害もあります。

それは世界では当たり前となったインターネットを使った自家用タクシーのことです。

世界では自分が空いた時間や目的に一人で行く場合にアプリで同じ方向に行きたい人から費用負担をしてもらうことで安くて便利なサービスですが、日本でこれを行うと道路運送法違反となります。

安心安全の仕組み(零細企業では名目程度のところもあり)ですが、時代のニーズに合致していない部分もあります。

ただ世界的にカーシェアを行っているから安易に認めてしまうと、今の事業者は莫大な費用と労力を使っているのに、安くて早くて簡単便利だからと認めてしまうと制度自体が崩壊してしまうためとても難しいところです。

ソフトバンクグループの孫正義社長はウーバーなどアメリカでは活況なカーシェアが日本の法律に抵触することに苦言を発していたことを記憶しています。

軽自動車にも事業用がある

黒ナンバー

事業用の「ひらがな」は「り」「れ」の2つしかありません。

ネット通販などで配達しているドライバーが運転している軽貨物には黒の下地に黄色の文字のナンバープレート。

これが事業用の軽自動車となります。

軽自動車の事業用は上記の一般事業用と異なり、手続きや規制などの縛りはきつくありません。

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