歩道は歩行者のためにある専用道路

自転車専用道路 法律・保険
https://www.youtube.com/watch?v=9qSBNnnoDkM
  1. 歩道を自転車が当たり前のように走行している
    1. 歩道は行者が通行する専用道路
  2. 反則金制度と刑事罰
    1. 自転車には行政処分が無く、最初から刑事罰
    2. 自転車に賠償保険の加入が義務付けられている地域がある
  3. 法律より怖い〇〇条例違反
    1. 弁護士から聞いた条例の怖い話
      1. 飲酒は20歳以上でないと法律違反
    2. そんな法律・条令知りませんでした!は罪を認めたことに
    3. 法律より条令の効力が上
  4. 自転車に賠償保険加入が義務付けられている
    1. 損害保険の代理店担当者が言っていた怖い話
  5. 自転車を甘く見てはいけない
    1. なんと自転車で煽り運転摘発!
  6. この記事を読まれた方へ
  7. 自転車の懲役と罰則について(自転車の法律)
    1. 自転車が歩道を走行した場合 通行区分違反
    2. 例外:普通自転車歩道通行可
    3. 例外:年齢と身体の不自由な人
    4. 例外:道路工事や連続した駐車車両を避けるため
  8. 車道は左側通行
    1. 車道は左側を通行
    2. 自転車専用道路がある場合
  9. 路側帯の通行
    1. 歩行者専用道路帯 白い1本線がある場合
    2. 歩行者専用道路帯 白い2本線がある場合
  10. これ以外の罰則規定
    1. 飲酒運転の禁止
    2. 二人乗り運転禁止
    3. 並進走行禁止
    4. 無灯火運転
    5. 信号無視
    6. 一時不停止
    7. 傘差し運転
    8. 携帯電話使用運転
    9. 遮断機踏切立入
    10. イヤホーン等使用運転
    11. ブレーキ不良自転車運転
  11. その他の規定
    1. ヘルメットの着用
    2. 乗車人数(一般の自転車)
    3. 幼児2人同乗用自転車

歩道を自転車が当たり前のように走行している

いつもは車をテーマに記事を書いていますが、最近特に目立っているのは歩道を自転車が当たり前のように走行していることです。

歩道は行者が通行する専用道路

自転車の最後の文字は「車」と付きます。
道路交通法では自転車は軽車両という区分になっており、自転車は例外を除いて車道の左側を走行しなければならないと定められています。

よって歩道は人が歩くために作られた道路なので例外を除いて自転車は歩道を走行すると道路運送車両法違反となります。

反則金制度と刑事罰

例題として原付バイクと自転車で同じ違反をした場合にどうなるのか?

について解説してみたいともいます。

歩道を原付バイクで走行したら、通行区分違反として点数2点の反則金¥6,000

歩道を自転車で走行したら3年以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車には行政処分が無く、最初から刑事罰

知らない人は自転車も歩行者の一部だと思い込んでいるようですが、自転車で歩行者にケガをさせると車を運転していて歩行者にケガをさせたのと同じ扱いなのです。

自転車に賠償保険の加入が義務付けられている地域がある

原付・二輪・自動車などは法律により全ての地域で強制倍書保険の加入が義務付けられていますが、自転車は都道府県などの条例で加入が義務付けられている地域があります。

法律より怖い〇〇条例違反

ニュースなどでよく報道されていますが、スカートの中をスマートフォンで撮影して「○○迷惑防止条例違反」などで逮捕。
など聞いたことありませんか?

法律以外にこのような「〇〇条例違反」(〇〇は都道府県名)という条例という決まりがあります。

弁護士から聞いた条例の怖い話

プライベートでも仲良くさせて頂いているベテラン弁護士の先生と飲んでいる時に雑談で「条例」について面白い話題をしてくれました。

飲酒は20歳以上でないと法律違反

タバコやお酒は20歳以上でないと法律違反ということを知らない人はいないと思います。

しかし、京都では未成年の16歳であっても飲酒しても法律違反にならないことがる!
というのです。
法律で20歳と決められているのに京都では16歳で飲酒しても法律違反にならない???

ビックリなお話です。

京都舞妓さん

京都では芸者遊びなんて言葉もあるように、未成年の女子が舞妓として働く場合は労働基準の夜間勤務・飲酒を伴う接客・飲酒など京都府の条例で舞妓さんの伝統的な職業として条例で法律の効力を失効させているそうです。
飲酒しても法律違反にならない。

20歳未満の未成年者の飲酒は法律で禁止されているのにも関わらず、条例で法律の効力を失効させている驚きの事実。

そんな法律・条令知りませんでした!は罪を認めたことに

弁護士の先生と飲んでいて、それぁ弁護士の先生で職業だから法律や条令を知っているのは不思議ではありませんが、一般人がそんな法律や条令など知る由もありませんし、法律違反!条例違反!と言われても知りませんでした!

そのように言ってしまいますよね。

と言うと、確かに実情はその通りだがそんな法律・条令知りませんでしたは法律の世界では私は知っていました。

という解釈になるそうです。

その法律や条令は知っていたけどこの部分の解釈が違っていたなど一部の反論しかできないそうです。

法律って本当に怖い世界です。

法律より条令の効力が上

法律は日本全国の統一した規則ですが、地域によって事情が異なるために法律が定められていても条例により法律でカバーできな部分を罪にしたり、逆にその効力を失効させることができる法律より上になる取決めなのです。

自転車に賠償保険加入が義務付けられている

少し余談が長くなりましたが、下記の地域は条例で自転車保険の加入を義務とする地域になります。

仙台市・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・長野県・名古屋市・金沢市・滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・愛媛県・鹿児島県
※2020年現在

上記地域を見ると、人口の多い地域は法律より効力が上である条例で加入が義務付けられている。

損害保険の代理店担当者が言っていた怖い話

これはセミナーで聞いたことですが、会社の通勤中にケガをすれば労災扱いになります。

しかし、通勤中に自転車で第三者をケガさせた場合の責任は会社や労災でなく当事者責任になるそうです。

会社の業務中に自転車を使用する場合は会社が条例で定められた自転車保険に加入しなければいけませんが、通勤に自転車を使用する場合は個人が加入しないといけないそうです。

自転車通勤で被害を受けたら労災扱いで、自転車通勤で人にケガをさせたり、前方不注意で車にぶつかった場合は個人の全責任で賠償しないといけないのです。

自転車を甘く見てはいけない

ココまで何が言いたかったのか?

原動機付自転車 以上の車両は自賠責保険の加入が強制されていて、これについては誰でも知っているような制度だと思います。

しかし反則金を支払えば免除できる制度も無く、即 刑事罰・法律より効力が上である条例で定められている自転車で違反する方が怖いことを知っていただきたく思います。

また自転車で高齢者と接触・転倒させて自転車保険の加入有無に関係なく数千万単位の賠償が判例として出ています。

なんと自転車で煽り運転摘発!

2020年6月から煽り運転の罰則規定が制定されましたが、6月に東京都で自転車で車を煽り運転したとして逮捕されたのです!

自転車で車を煽り運転ですよ!
それも即 逮捕

この記事を読まれた方へ

是非ともお知り合いや知人には歩道を自転車で走行したり、保険のことや怖さを伝えてあげて欲しく思っています。

Uber Eatsは時給換算したらオイシイ仕事!
自由な時間をお金に換えられる!

なんてお気楽に考えていたら大きな落とし穴です。

Uber Eatsは配達員を雇用していませんので、配達中の事故は現時点の法律では労災扱いでなく、人にケガをさせたり、車にキズを付けたりすると行政処分に加えて損害賠償金の支払いとなり、未成年だからといって免除なんて一切ありません。

Uber Eatsなどの仕事をするなら最低限 自転車保険に加入しておかないと仕事で得る収入の何百倍ものお金が出ることもあるのです!

自転車の懲役と罰則について(自転車の法律)

自転車が歩道を走行した場合 通行区分違反

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

例外:普通自転車歩道通行可

普通自転車歩道通行可

歩道に左の標識がある場合は自転車は歩道を走行することが許されていますが、歩行者最優先で歩行者がいる時は徐行(スグに停車できる状態)でなければならないと定められています。

例外:年齢と身体の不自由な人

歩道を自転車や車椅子などで走行できる例外として
●13歳未満の子ども
●70歳以上の高齢者
●身体の不自由な人

但し、例外であっても歩行者が優先

例外:道路工事や連続した駐車車両を避けるため

例外として自転車が歩道を走行できるケースは道路工事や連続した車両など、著しく通行が困難な場合は歩道でも車道よりを走行しなければならない。
※このケースであっても歩行者が最優先される

車道は左側通行

車道は左側を通行

自転車は車と同様に車道の左側を通行しなければならない。
右側通行(逆走した場合)

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車専用道路がある場合

左の写真のように自転車専用道路があるにも関わらず、工事などの場合を除き通行しなかった場合

2万円以下の罰金又は科料

路側帯の通行

歩行者専用道路帯 白い1本線がある場合

1本線

左の絵のように路側帯に1本線が引かれている場合は自転車の走行は可能です。

歩行者専用道路帯 白い2本線がある場合

2本線

左の絵のように路側帯に2本線が引かれている場合は自転車の走行は違反となります。

これ以外の罰則規定

飲酒運転の禁止

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法第65条
(酒酔い運転の場合)

二人乗り運転禁止

2万円以下の罰金又は科料
道路交通法第57条

並進走行禁止

自転車が2台以上並列で走行すること
2万円以下の罰金又は科料
道路交通法第19条

無灯火運転

5万円以下の罰金
道路交通法第52条
※無灯火の基準は日没時刻

信号無視

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路交通法第7条

一時不停止

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路交通法第43条
※道路標識・道路標示で一時停止がある交差点など

傘差し運転

5万円以下の罰金
道路交通法第71条

携帯電話使用運転

5万円以下の罰金
道路交通法第71条

遮断機踏切立入

3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路交通法第33条
※電車の運行を妨げると、鉄道法違反に

イヤホーン等使用運転

5万円以下の罰金
道路交通法第71条

ブレーキ不良自転車運転

5万円以下の罰金
道路交通法第63条の9
※ブレーキ未装着自転車

その他の規定

ヘルメットの着用

13歳未満の子どもにヘルメットの着用させるよう努めなければならない。

乗車人数(一般の自転車)

16歳以上の運転者の場合 幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができる。

幼児2人同乗用自転車

16歳以上の運転者の場合 幼児2人を乗せる場合には、一定の基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使わなければならない。

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