高速道路では違反になる
高速道路上で事故や故障などで停止した時に三角表示板を設置しないと違反になるのをご存知でしょうか?
積載していても違反になる
実は過去に私の知人が高速道路で事故を起こし、パトカーが事故現場に着いて最初にしたのが、三角表示板(停止表示板)を設置しなかったとして三角表示板の義務違反として青切符を切られたことがありました。
最近は車の基本性能が向上した為か、高速道路の路肩で故障して停車している車両をみることが本当に減りましたが、表示義務違反だけで設置するのが目的でなく、二次被害など事故を大きくさせないためにも積載し、一般道であっても何らかのトラブル時には設置することを強くお奨めします。
坂道で停車する場合は絶対に必要
高速道路だけでなく、特に一般道では坂道の頂上から下った所で停車している場合は本当に怖いですから設置は必須です。
警察に聞いた発煙筒では切符切られるのか?
実は過去に三角表示板の積載義務はなく、設置義務はあるが車両に必ず積載している発煙筒だったらダメなのでしょうか?
というムチャな質問を投げかけたら、ちゃんと答えてくれました。
発煙筒ではダメ!
発煙筒でも代用できそうなのですが、発煙筒では青切符が切られるそうです。
その理由は、通常の発煙筒はマッチのように擦ることで発煙しますが、長くても30分は持たないでしょう。
三角表示板は設置すると時間は関係ありませ頑、発煙筒は必ず消えてしまう。
だから三角表示板でないとダメだそうです。
LED発煙筒
通常の発煙筒には有効期限があります。
車検を受ける時に、発煙筒の有効期限が切れていたら車検は通りません。
またディーラーなどで車検受けする時に発煙筒の有効期限が切れていたら定価で請求されるケースが多くなっています。
ディーラーでの発煙筒価格は¥800~¥1,000程度です。
Amazonなど通販であればLED発煙筒は¥1,000もしませんし、電池さえもっていれば車検は通りますし、1回使って終わりの発煙筒でありませんから便利です。
私も必ずLED発煙筒は積載しています。
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