できれば人身事故は避けたい理由について
誰でも意図的に事故を起こそうとして運転はしていないと思いますが、ちょっとした不注意による標識の見落としや信号無視などによって事故を100%防ぐことは難しいと思います。
万が一 事故が発生した場合に最初は人身事故扱い又は物損事故として処理され、警察に診断書を提出した時点で人身事故扱いから人身事故へと確定します。
重傷事故でなければ物損事故でも
事故で骨折したら人身事故になってしまいますが、軽微の事故であれば加害者としては人身事故でなく物損事故として終わらせたいものです。
人身事故になると3つの責任を問われることになります。
行政処分
行政処分とは運転免許を管理する公安委員会によって事故の内容や過失の度合いなどによって点数が決められ、免許停止処分や運転免許取消処分などを行う処分が行政処分となります。
刑事処分
刑事処分とは、業務上過失(意図的ではないけどミスによって)または意図的に第三者に対して危害を与えたという罪を与え、罰金刑、懲役刑、禁固刑という重い処分を科せられます。
当然ですが刑事処分なので前科という扱いになります。
民事処分
具体的には被害者にケガ・後遺障害を負わせたことによる損害賠償などについてです。
損害賠償は上限が決まった自賠責保険で支払われ、不足する部分を任意保険でカバーするイメージですが、車検が切れて自賠責保険も失効しており、任意保険にも未加入の場合は裁判で将来に渡って返済することになります。
加害者側 できれば人身事故を回避したい
上記3つの責任を問われるため、免許停止処分や罰金などを考慮すると人身事故扱いにしてもらいたいのが本音です。
重大事故や重傷事故を除いて殆どは人の感情によるものだと思います。
加害者側に反省して誠意ある対応をしていれば人身事故でなく物損事故で解決することで3つの処分のうち、行政処分・刑事処分は回避できるため残りの民事処分だけで済むことになるので軽い事故の場合は誠心誠意で対応することで人身事故扱いから物損事故に切り替えてもらえることがあります。
被害者側 人身事故を回避しない方がいい場合
被害者側が物損事故にしない方がいいケースについてです。
まず相手側が任意保険に加入しているか?
事故後にむち打ちなどの後遺障害が残った場合は人身事故でなければ自賠責保険の対象になりません。
任意保険に未加入の場合、物損事故で処理をした後に後遺障害が出てきても任意保険に未加入には財力的に厳しい方が多いので、任意保険に加入していなければ後に大きな負担となります。
それに加えて加害者側の誠意ですね。
3つの処分 行政処分・刑事処分・民事処分のうち2つの処分を軽くすることになるので、誠意が無い加害者であれば取り下げる必要性は低いともいます。
また逆に必要以上に相手側に重い罪を望んだり、賠償金を望む人は不思議なことに後に同じようなケースで自分が行ったこと以上に返ってくるケースを幾度も経験しています。
ですので、必要以上は避ける方がいいと思います。
コメント