車検が切れた車両を運転すると免停になります
先日お知り合いの方から気が付いたら今年の5月24日で車検が切れていて何とかして欲しいとの相談がありました。
知り合いの民間整備工場に車検をお願いすると自走してきてくれたら受けるとのことで念のため車検証を整備工場にFAXしました。
令和2年(2020年)はコロナウイルス拡散防止により自動車業界も様々な特例が発令されました。
運転免許の有効期限が9月30日までであれば手続きにより最長3ケ月間延長できたり、車検では2020年4月8日から5月31日に車検満了を迎える車両については7月1日まで有効期限を延長されました。
そのような特例措置のおかげで5月24日に車検が切れていたのでちょうど特例措置を使って車検切れの車両を運転できると思っていたら、FAXを送った整備工場から車検は昨年に切れていた。と驚きの連絡が・・・。
車検証には【有効期間の満了する日】平成31年5月24日と記載
そう、平成から令和に移行したのでピンとこなかったのですが、令和2年を平成に換算すると平成32年で昨年に車検が切れていた・・・。
なんて恐ろしいし、平成と令和を跨ぐとこのように覚えていなければ分からなくなってしまう。
私なんかは計算しやすいよに自分の記録する年は和暦を使用せずに西暦で管理していたから余計にピンとこなかった(笑)
有難いことに整備工場からのご指摘があったので車検切れの車を違法状態で運転しなかったことに感謝です。
車検切れの車を運転すると
道路運送車両法第108条により、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される
運転免許の行政処分
車検が切れた車両を運転すると、道路運送車両法第58条違反となり、「無車検運転」として6点以上の赤切符
これに加えて自賠責保険が切れていた場合は自動車損害賠償法第5条「無保険運転」となり、「無保険運転」で6点の加算
車検が切れていて、自賠責保険まで切れていたら「無車検運転」と「無保険運転」のダブルで12点の加算
自賠責保険は車検満了日より1日以上が条件
新車を購入してから車検を受け続けると、通常は車検よりも1ケ月長い自賠責保険に加入しています。
それは自賠責保険の加入は新車購入時に37ケ月(乗用車)月単位に加入して新車登録するからです。
※車検は車検満了日よりも1日以上多い自賠責保険でなければ車検を受けることができません。
今回のケースでは整備工場から車検は切れているが、自賠責保険は発行してもらっていたので、無保険車両ではありませんでしたが、知らずに違法状態の車両を運転するところでした。
臨時運行許可の申請
臨時運行許可ナンバープレート
臨時運行許可証
今回は芦屋の山手 高級住宅街にお住いの社長だったので、芦屋市役所に臨時ナンバーを申請しにいきました。
臨時ナンバー申請をするには
移動する車両の市役所または区役所などに行き、恐らく殆どの窓口は住民票や印鑑証明書などを発行する部署で申請できると思います。
臨時運行許可がおりる条件
運行期間:最低限必要とされる日数(最大は5日)
運行経路:発着2点間の合理的・必要な経路
※期間内に別の用途で違う経路は禁止
運行期間終了後5日以内の返却
必要書類と金額
車検証・自賠責保険証明書・本人確認できるもの
※証明書は簡易的に解説してます
※証明書は時期に応じて変更がある可能性があるため、申請時に管轄の市区町村・陸運支局でお尋ねください。
費用:¥750
通常は一般の人は申請しない
サラリーマンなど土日しかお休みの無い人は臨時ナンバーを申請すのも平日
返しに行くのも平日なので一般的ではありませんが、特殊なナンバープレート赤色のラインが入ったナンバープレートは臨時ナンバーという雑知識でおぼえておいてください
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